気仙沼市議会に請願書提出


2025年6月2日、気仙沼市議会議長へ「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業に関する請願書」を提出してきました。
三陸新報、河北新報、東北放送の各メディアでも報道されました。
https://kahoku.news/articles/20250602khn000071.html
請願者は、羽田自治会、立沢自治会、気仙沼の森と海を守る会、気仙沼山岳会彼峰の会、羽田部分林組合、大曲公害対策委員会、の6団体です。
請願趣旨「東急不動産株式会社による「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業」について、事業者に市民の森(公園エリア)の市有地を貸し出す際には、事業計画に対して市民の理解と賛同が十分に得られていることを絶対条件とされるよう求めます」
気仙沼の森と海を守る会の松本代表が趣旨説明をしました。
「請願の趣旨は、風力発電計画地である市有地・市民の森を貸し出す際には、市民合意・理解・賛同を絶対条件とされるよう請願した。これは、住民自治の根幹でもあり、先の市長会見で市長は『市民の理解がなければ土地は貸せない』と語ったが、これと同じことを議会においても意思決定していただきたい。
地方自治の本旨は住民自治であり、自分たちの市のことについては市民自身が決めるということが大原則。市有林・市民の森のあり方や利活用については市民の理解、合意、賛同が最重要であり、絶対条件であることを議会が確認するよう請願した。
また、議員は市民の代表であり、市民の安心安全なくらしと幸福の実現のために努める議会の役割を果たすことを求める。市民のウエルビーイングのために、公平公正な意思決定をしていただきたい。
現在計画されている市民の森での風力発電事業計画に際しては、計画中止を求める署名9205筆と、5月14日事業者による市民説明会では約100名以上の参加があり、発言者ほぼ全員から猛反対が沸き起こったことは周知であり、市民の理解と賛同が得られているとは到底言えない現状だ。
請願が「時期尚早ではないか」という声も聞いたが、この計画が起ちあがってから既に2年以上が経ち、この2年間、計画地近隣の方は毎日不安な気持ちで過ごしてきたことを、忘れないでいただきたい。また、アセスメントの手続きは既に(全4段階の)第3段階まで来ていることを考えれば尚早とは考えていない。市民の切迫切実な声を受け、住民自治の立場から市議会が真摯に討議してほしい」
請願を受け千葉慶人議長は、「市民の代表としての認識を持つ議会として、請願を真摯に受けとめ討議を重ねたい」と答えました。
また請願提出後、追加署名分697筆を含む、累計9205筆の署名簿を提出してきました。
以下請願全文
(仮称)宮城気仙沼風力発電事業に関する請願書
紹介議員 説明員 小野寺俊朗
菅原 俊朗
1 請願の趣旨
東急不動産株式会社による「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業」について、事業者に市民の森(公園エリア)の市有地を貸し出す際には、事業計画に対して市民の理解と賛同が十分に得られていることを絶対条件とされるよう求めます。
2 請願の理由
私たちは、風力発電事業そのものに反対するものではありません。しかし、事業地の選定にあたっては、周辺の生活環境や自然環境を著しく損なうことのないよう、選定の初期段階から慎重かつ十分な吟味を行うとともに、地域の人々の十分な理解と賛同を得る必要があると考えます。
東急不動産株式会社による「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業」に関して、事業地に隣接する羽田自治会及び立沢自治会は「反対」を決議しています。また、両自治会と彼峰の会、私たちが連名で「気仙沼の母なる山 羽田山の中核部 市民の森での風力発電計画の中止を求めます」として呼び掛けたところ、8,529筆の署名が集まり、「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業計画中止に向けた要望書」とともに、令和6年12月20日に市長に提出いたしました。署名活動は継続しており、令和7年5月20日現在で9,205筆となっています。さらに、令和7年5月14日に開催された、東急不動産株式会社による「環境影響評価準備書」の公表及び縦覧に係る住民説明会の席でも、100人以上が参加し反対意見が相次ぎました。
これらのことから明らかなとおり、この計画に対して地域住民の理解と賛同が得られているとは到底言えない状況にあります。
付け加えると、「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業に係る環境影響評価方法書に対する意見」(令和5年7月18日、気生第977号)で市は、「人と自然との触れ合いの場に対する影響」について、「静謐環境における利用を前提とした活動に対する影響」を予測し評価するよう求めていますが、今回、東急不動産株式会社が公表した「環境影響評価準備書」によると、事業実施区域は「人と自然との触れ合いの場」である「市民の森」の「公園エリア」に位置しており、渡戸山を中心とした稜線沿いに風力発電機8基が建設される計画です。この稜線上には市民の森駐車場から渡戸山を経て熊山へと続く遊歩道が整備されており、公園エリアを利用するためのメインの遊歩道です。仮に準備書に示された位置に風力発電機が建設された場合、「静謐環境における利用」という市が求める前提が崩れるだけでなく、遊歩道や「市民の森」の存在価値を著しく損なうことが予想されます。
以上の理由から、東急不動産株式会社による「(仮称)宮城気仙沼風力発電事業」について、事業者に市民の森(公園エリア)の市有地を貸し出す際には、事業計画に対して市民の理解と賛同が十分に得られていることを絶対条件とされるよう請願します。
令和7年6月2日